ウァレリウス法 (ラテン語: Lex Valeria de provocatione) は、共和政ローマ樹立直後の紀元前509年、プブリウス・ウァレリウス・プブリコラによって制定されたローマ法の一つで、ここでは主に重罪を宣告された被告人が現代で言うところの控訴を行う権利を定めたものについて述べる。リウィウスによると、この法は三度制定され、その全てがウァレリウス氏族によって成されたという。