コンテンツにスキップ

「聴聞」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
27行目: 27行目:
*:報告書の作成(24条3項)
*:報告書の作成(24条3項)
*::聴聞主宰者が、聴聞終結後に事者等の主張に理由があるかどうかの意見を記載して作成し聴聞調書と共に行政庁に提出する。
*::聴聞主宰者が、聴聞終結後に事者等の主張に理由があるかどうかの意見を記載して作成し聴聞調書と共に行政庁に提出する。
*:不利益処分の決定([[s:行政手続法#27|27条]])
*:不利益処分の決定([[s:行政手続法#26|26条]])
*不服申立ての制限([[s:行政手続法#27|27条]])
*:聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。


{{Law-stub}}
{{Law-stub}}

2007年10月17日 (水) 07:46時点における版

聴聞(ちょうもん)とは、行政機関が、行為、決定をする場合に、相手方その他の関係人に意見を述べる機会を与えること。

概要

  • 事前聴聞
    • 処分聴聞
    • 規則制定聴聞
  • 異議聴聞

行政手続法

行政手続法は、相手方に対する打撃の大きな不利益処分について聴聞を義務づけそれ以外のものについては、弁明の機会を付与するものとしている(13条)。

  • 聴聞を要する処分
    許認可等を取り消す処分、役員等を解任する処分、国籍喪失の宣告処分。
  • 手続の概略
    聴聞の通知(15条)
    当事者
    代理人(16条)
    参加人(17条)
    不利益処分について利害関係を持つものから、主宰者が参加を求め又は許可する。
    文書等の閲覧(18条)
    当事者、同一利害関係を持つ参加人ができる。
    聴聞の主宰者(19条)
    冒頭説明(20条1項)
    行政庁の職員による予定される不利益処分の説明
    当事者の意見の陳述、証拠書類の提出、職員に対する質問(20条2項)
    聴聞調書の作成(24条1項)
    聴聞主宰者が、審理の経過を記載し聴聞の期日ごとに作成する。
    報告書の作成(24条3項)
    聴聞主宰者が、聴聞終結後に事者等の主張に理由があるかどうかの意見を記載して作成し聴聞調書と共に行政庁に提出する。
    不利益処分の決定(26条)
  • 不服申立ての制限(27条)
    聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。