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「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の版間の差分

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*署名国---168カ国
*署名国---168カ国
*締約国---61カ国([[バングラデシュ]]、[[ブータン]]、[[ブルネイ]]、[[クックアイランド|クック諸島]]、[[フィジー]]、[[ハンガリー]]、[[アイスランド]]、[[インド]]、[[日本]]、[[ヨルダン]]、[[ケニア]]、[[モルディヴ]]、[[マルタ]]、[[モーリシャス]]、[[メキシコ]]、[[モンゴル]]、[[ミャンマー]]、[[ナウル]]、[[ニュージーランド]]、[[ノルウェー]]、[[パラオ]]、[[パナマ]]、[[カタール]]、[[サンマリノ|サン・マリノ]]、[[セーシェル]]、[[シンガポール]]、[[スロヴァキア]]、[[ソロモン諸島]]、[[スリランカ]]、[[トリニダード・トバゴ]]、[[ウルグアイ]]、[[マダガスカル]]、[[フランス]]、[[オーストラリア]]、[[カナダ]]、[[ガーナ]]、[[マーシャル諸島]]、[[パキスタン]]、[[ペルー]]、[[セイシェル]]、[[スリランカ]]、[[シリア]]、[[タイ王国]]、[[東ティモール]]、[[トルコ]]、[[スペイン]]、[[レソト]]、[[フィンランド]]、[[オランダ]]、[[セネガル]]、[[ボツワナ]]、[[ホンジュラス]]、[[ラトビア]]、[[エジプト]]、[[オマーン]]、[[スロヴェニア]]、[[ミクロネシア]])*2005年48日現在
*締約国---65カ国([[バングラデシュ]]、[[ブータン]]、[[ブルネイ]]、[[クックアイランド|クック諸島]]、[[フィジー]]、[[ハンガリー]]、[[アイスランド]]、[[インド]]、[[日本]]、[[ヨルダン]]、[[ケニア]]、[[モルディヴ]]、[[マルタ]]、[[モーリシャス]]、[[メキシコ]]、[[モンゴル]]、[[ミャンマー]]、[[ナウル]]、[[ニュージーランド]]、[[ノルウェー]]、[[パラオ]]、[[パナマ]]、[[カタール]]、[[サンマリノ|サン・マリノ]]、[[セーシェル]]、[[シンガポール]]、[[スロヴァキア]]、[[ソロモン諸島]]、[[スリランカ]]、[[トリニダード・トバゴ]]、[[ウルグアイ]]、[[マダガスカル]]、[[フランス]]、[[オーストラリア]]、[[カナダ]]、[[ガーナ]]、[[マーシャル諸島]]、[[パキスタン]]、[[ペルー]]、[[セイシェル]]、[[スリランカ]]、[[シリア]]、[[タイ王国]]、[[東ティモール]]、[[トルコ]]、[[スペイン]]、[[レソト]]、[[フィンランド]]、[[オランダ]]、[[セネガル]]、[[ボツワナ]]、[[ホンジュラス]]、[[ラトビア]]、[[エジプト]]、[[オマーン]]、[[スロヴェニア]]、[[ミクロネシア]]、[[トンガ]]、[[南アフリカ]]、[[大韓民国]]、[[サウジアラビア]])*2005年59日現在


==締約国の義務==
==締約国の義務==

2005年5月15日 (日) 10:00時点における版

たばこ規制枠組み条約(たばこきせいわくぐみじょうやく、WHO Framework Convention on Tobacco Control:略称WHO FCTC)は、喫煙による健康被害の防止を目的とし、たばこの広告規制や密輸に対する国際協力を定める条約である。2003年5月21日世界保健機関(WHO)第56回総会で全会一致で採択され、2005年2月27日に発効した。締約国は、煙草消費の削減に向けて、煙草広告・販売への規制、密輸対策が求められる。公衆衛生分野で初の国際条約である。

日本政府による公式日本語名称は、『たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約』である。

条約の成立経緯

WHOは、WHO加盟国に対して、たばこの健康被害を食い止めるべく、各国に総合的なたばこ政策を求める決議を採択してきたが、たばこ製品の広告、密輸、健康被害に対する対策のためには、各国が共通した政策をとることが必要であるとして、WHO憲章に基づき、1996年にWHO事務局長に条約の作成の適否の検討を要請した。1999年には条約の起草・政府間交渉の開始が決定され、2003年には条約案が採択された。起草過程においては、アメリカや日本などの反対により、いくつもの条文が変更され、採択が危ぶまれたこともあったが、結局コンセンサスで採択された。

条文

正文は、アラビア語中国語英語フランス語ロシア語スペイン語。前文、本文(38ヵ条)及び末文から成る。

日本語公定訳(外務省)

署名・批准

40番目の批准書、受諾書、承諾書、正式確認書、または加入書が寄託されてから90日後に効力を発生する。

締約国の義務

締約国は条約の発効から3年以内に、(1)健康被害が少ないと誤解を与えかねない表示をしない、(2)包装面積の3割以上を用いて、健康被害の警告表示の掲載を求められる他、発効後5年以内に、煙草の広告や販売促進などを全面的に禁止し、規制の実施措置を取るよう求められ、法律の整備を行って、未成年者の自動販売機による煙草購入を防ぐことも要求される。

また、煙草に対する課税率引き上げの検討も求められる。

「マイルド」、「ライト」などの表示規制は各国の自主判断に任される。

日本との関係

外部リンク