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「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の版間の差分

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一般[[路線バス]]では、補助金や標準仕様の策定などの政策により、特に都市部では車椅子利用者や高齢者などが乗り降りしやすい[[ノンステップバス]]や[[ワンステップバス]]が増加している一方、導入自体を見送っている路線や事業者もある。理由としては、起伏の大きい箇所を通過する際にボディが路面をこすってしまったり、新車を購入する形になるので金銭面などの問題で速やかな導入が難しいケースなどであり、前者の場合には道路改良工事完了後に運行を開始したり、車両そのものを特殊仕様にしたりする方法がある。後者の場合には既存車またはノンステップバスやワンステップバスに置き換えた事業者から譲り受けた在来型の中古車の使用を継続し、寿命に達した車両から順次ノンステップバスやワンステップバスに置き換えている場合もある。
一般[[路線バス]]では、補助金や標準仕様の策定などの政策により、特に都市部では車椅子利用者や高齢者などが乗り降りしやすい[[ノンステップバス]]や[[ワンステップバス]]が増加している一方、導入自体を見送っている路線や事業者もある。理由としては、起伏の大きい箇所を通過する際にボディが路面をこすってしまったり、新車を購入する形になるので金銭面などの問題で速やかな導入が難しいケースなどであり、前者の場合には道路改良工事完了後に運行を開始したり、車両そのものを特殊仕様にしたりする方法がある。後者の場合には既存車またはノンステップバスやワンステップバスに置き換えた事業者から譲り受けた在来型の中古車の使用を継続し、寿命に達した車両から順次ノンステップバスやワンステップバスに置き換えている場合もある。また、初期の低床バスは従来のツーステップバスより着席定員数減少が著しく、在来車両の代替を一時見合わせる事業者もあった


現行の車両では中扉より後ろ側の床面に段差が発生しており、特に前輪の[[タイヤハウス]]の上面と床面の段差は大きく、転倒・転落事故を防ぐために、「段差に注意」を表すピクトグラムを設置したり、床面を色分けして段差を認識しやすくするなどの対策を施している他、前輪上の座席の設置をやめて荷物置き場として利用している事業者もある。
現行の車両では中扉より後ろ側の床面に段差が発生しており、特に前輪の[[タイヤハウス]]の上面と床面の段差は大きく、転倒・転落事故を防ぐために、「段差に注意」を表すピクトグラムを設置したり、床面を色分けして段差を認識しやすくするなどの対策を施している他、前輪上の座席の設置をやめて荷物置き場として利用している事業者もある。

2016年9月22日 (木) 23:28時点における版

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を
利用した移動の円滑化の促進に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 交通バリアフリー法
法令番号 平成12年5月17日法律第68号
種類 行政法
効力 廃止
成立 2000年5月10日
公布 2000年5月17日
施行 2000年11月15日
主な内容 高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる公共交通機関の促進等
関連法令 ハートビル法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうのこうきょうこうつうきかんをりようしたいどうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ、平成12年5月17日法律第68号)通称「交通バリアフリー法」とは公共交通機関あるいは乗り物等をバリアフリーにすべく制定された日本法律である。2000年11月15日に施行され、2006年12月20日高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称・バリアフリー新法)の施行に伴い廃止された。

目的

第一条
この法律は、高齢者身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大していることにかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等の構造及び設備を改善するための措置、旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

実際の内容

※各施設・車内・機内にかかわらず筆談具を常設するケースも急速に増えつつある。

対応の現状

車両

鉄道車両

新しく導入される鉄道車両には、車椅子用のスペースが設置されるようになった。また、路面電車などでは簡単に乗り込むことが可能な低床車両(例・広島電鉄5000形電車=グリーンムーバ、リトルダンサーなど)が増えてきた。 近年の路面電車の新造車両は低床仕様となっているのが主流である。

一方で、ホームを嵩上げして車両のドアステップ自体を廃止したり、新製時点で在来車よりもステップと床面の段差を縮小して対処するケース(例・JR東日本E231系電車JR東日本E721系電車など=)も増えている。

同法の制定により、小田急10000形電車のようにバリアフリー向けの改造が事実上困難で廃車・売却に追い込まれた車両もある。

バス

一般路線バスでは、補助金や標準仕様の策定などの政策により、特に都市部では車椅子利用者や高齢者などが乗り降りしやすいノンステップバスワンステップバスが増加している一方、導入自体を見送っている路線や事業者もある。理由としては、起伏の大きい箇所を通過する際にボディが路面をこすってしまったり、新車を購入する形になるので金銭面などの問題で速やかな導入が難しいケースなどであり、前者の場合には道路改良工事完了後に運行を開始したり、車両そのものを特殊仕様にしたりする方法がある。後者の場合には既存車またはノンステップバスやワンステップバスに置き換えた事業者から譲り受けた在来型の中古車の使用を継続し、寿命に達した車両から順次ノンステップバスやワンステップバスに置き換えている場合もある。また、初期の低床バスは従来のツーステップバスより着席定員数減少が著しく、在来車両の代替を一時見合わせる事業者もあった。

現行の車両では中扉より後ろ側の床面に段差が発生しており、特に前輪のタイヤハウスの上面と床面の段差は大きく、転倒・転落事故を防ぐために、「段差に注意」を表すピクトグラムを設置したり、床面を色分けして段差を認識しやすくするなどの対策を施している他、前輪上の座席の設置をやめて荷物置き場として利用している事業者もある。

鉄道車両(路面電車を除く)と比べると『スペースが狭い』『揺れやすい』などの問題があるため様々な工夫が施されている。一部の座席を車椅子利用者用に折り畳み式にしてスペースを生み出す機構が用意されており、利用時には安全のために車輪止めを用いるケースが多いが、予めフリースペース兼用とした上で車椅子の固定に要する時間短縮やベルトによる圧迫感を無くす試みも行なわれている[1]

昨今では、手すりや乗客用押しボタンなどに視覚的に目立つように色付けを施した車両も増加している。

なお、高速バスについては、内装はバリアフリー対応適用とされているものの、車体構造については除外されており、交通弱者の乗り降りの困難さや車椅子利用者がトイレを利用できないなどの問題は残っているが、運用上の工夫(トイレ休憩などで配慮する)で対応するように定められている。一部事業者においてリフト付きタイプを用意して対応しているケースもある[2]

また、高速バスリムジンバスを対象として、車椅子用リフトの設置を促進するため、国土交通省は2000年11月に同法に基づき「車いす用リフト新設補助制度」を新設し、設置に当たり補助を行うことになったが、新設から13年になる2013年になっても、座席数の減少や高額な経費などを理由に、設置が進んでいないのが現状である[3]

1日の乗降客数が5,000人を超える駅では、2010年度までにエスカレータ、エレベータの設置が義務付けられている。ただし、罰則規定はないため、実際には、駅の構造とコストの問題から、設置が見送られている駅が多い。都市部の駅で立地や構造からエスカレータ、エレベータの設置が困難な場合は、階段に取り付けたレールを使った車椅子運搬リフト(車椅子の利用客があった際に駅員が操作する)で代替させているケースが多い。

エスカレータ、エレベータの設置は進んできている。しかし、ホームが狭い駅などでは、エレベータの設置ができない所もある。そのような駅では専用の通路を使って車椅子を路面から直接ホームに乗り入れさせる所もある。

また、駅舎部分のバリアフリー化が行なわれたとしても、駅舎が高架のような場合、地面(地上)から高架上の駅舎部にたどり着く所がバリアフリーになっていない所もある。

航空

空港や日本の航空会社の国内線や国際線用の機材におけるバリアフリー対応は進められてはいるが、海外の航空会社を利用しての国外出航時に「対応できない」との理由で搭乗を断られたケースがある[4]

脚注

  1. ^ 東京都交通局「バス車内での新しい車いす固定方法について〜国内初、欧州の標準的な方式の採用〜
  2. ^ イーグルバスグループ・ユニバーサルデザイン
  3. ^ バスの車いすリフト、普及進まず…補助活用なし 読売新聞 2013年1月28日
  4. ^ 裁判で係争中であるが、当時は渡航先の政情が不安定だった事もあり、障害がある事だけを理由に断ったと断言できない面もある。

関連項目

外部リンク