「甲波宿禰神社 (渋川市川島)」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m →由緒: 内部リンク追加 |
Saigen Jiro (会話 | 投稿記録) →由緒: 画像追加。 |
||
29行目: | 29行目: | ||
File:Kawasukune-jinja torii.jpg|thumb|鳥居 |
File:Kawasukune-jinja torii.jpg|thumb|鳥居 |
||
File:Kawashima-kawasukune-jinja Kagura Hall.jpg|thumb|神楽殿 |
File:Kawashima-kawasukune-jinja Kagura Hall.jpg|thumb|神楽殿 |
||
File:Kawasukune-jinja (Kawashima, Shibukawa), kyushachi.jpg|古社地 |
|||
</gallery> |
</gallery> |
||
2022年1月30日 (日) 01:37時点における版
甲波宿禰神社 | |
---|---|
所在地 | 群馬県渋川市川島1287 |
位置 | 北緯36度31分50.2秒 東経138度58分03.3秒 / 北緯36.530611度 東経138.967583度座標: 北緯36度31分50.2秒 東経138度58分03.3秒 / 北緯36.530611度 東経138.967583度 |
主祭神 |
速秋津彦神 速秋津姫神 |
神体 | 吾妻川 |
社格等 |
式内社(小)論社 上野国四宮 旧郷社 |
創建 | 宝亀2年(771年)9月29日 |
本殿の様式 | 流造 |
別名 | 宿祢大明神 |
例祭 | 10月9日に近い日曜日 |
地図 |
甲波宿禰神社(かわすくねじんじゃ)は、群馬県渋川市川島の吾妻川沿いにある神社。祭神は速秋津彦神、速秋津姫神。上野国群馬郡の式内小社。旧社格は郷社。
由緒
天明3年(1783年)7月に浅間山噴火で社殿が焼失するが、天明5年(1785年)9月に諏訪神社のあった場所で再建される。[2]
「甲波」は川、「宿禰」は「直根」として川を神格化したと考えられている。甲波宿禰神社が鎮座地は、等間隔に箱島・祖母島・川島と「島」のつく三社構成の土地。
-
鳥居
-
神楽殿
-
古社地
社格
- 承和13年(846年)8月 - 従五位下(甲波宿禰神)[3]
- 嘉祥3年(850年)12月 - 官社[4]
- 貞観9年(867年)6月10日 - 従五位上(甲波宿禰神)[5]
- 貞観11年(869年)12月25日 - 正五位下(甲波宿禰神)[6]
- 貞観18年(876年)4月10日 - 正五位上(甲波宿禰神)[7]
- 元慶4年(880年)5月15日 - 従四位下(甲波宿禰神)[8]
- 永仁6年(1238)以前 - 従一位(甲波宿禰大明神)(上野国神名帳)[1]
- 寛政5年(1794年)8月26日 - 正一位(甲波宿禰大明神)(宗源宣旨) [1]
- 明治13年(1881年)5月 - 郷社[9]
- 明治42年(1909年)2月27日 - 神饌幣帛料供進神社[9]
祭神
水を司る神様である以下の2柱が祀られている。[2]
主祭神
合祀
- 大山祇神
- 誉田別神
- 川島村字大塚の「八幡社」に祀られていた御神祭。明治11年に氏子が提出した「神社保存願」が承諾され合祀を免れたが、明治40年7月に合祀した。[10]
配祀
-
本殿
-
本殿の内装
境内社
摂社
- 諏訪神社
- 神明社
末社
- 天之御中主神、神皇産霊神、高皇産霊神、天照皇大神
- 天神社 -
- 猿田彦大神
- 庚申社
- 火雷神 - 寛政7年(1796年)6月18日合祀
- 牛頭天王 - 寛政7年(1796年)6月15日合祀
- 堅牢地神 - 享和3年(1804年)12月合祀
- 大黒天
-
諏訪神社
-
稲荷社
-
神明社
-
北辰社
文化財
市指定重要文化財
算額の内容は、代数を使い直角三角形の底辺の長さを算出している。
市指定重要無形文化財
- 川島の獅子舞 - 境内社の諏訪神社の例祭に奉納(例祭は10月9日に近い日曜日)
悪魔払いの神事で、氏子の無病息災を祈願する。天明3年(1783年)の浅間山噴火により中断したが、天保年間(1831-1845年)に再興された。
交通
- JR東日本 吾妻線 金島駅 から 徒歩15分
脚注
- ^ a b c 『群馬県多野郡誌』P575-576(出版社)群馬県多野郡教育会(発行年)1927年
- ^ a b 社頭掲示板より(2019年3月16日参拝時)
- ^ 『続日本後紀』《卷十六承和十三年(八四六)八月辛巳【十二】》○辛巳。奉授上野國群馬郡无位甲波宿禰神從五位下。
- ^ 『文徳天皇実録』《卷二嘉祥三年(八五〇)十二月庚戌【甲辰朔七】》○十二月庚戌。詔以上野國甲波宿禰神列於官社。
- ^ 『文徳天皇実録』《卷十四貞觀九年(八六七)六月廿日丁亥》○廿日丁亥。授上野國從四位下勳八等貫前神從四位上。從五位上赤城神。伊賀保神並正五位下。從五位下甲波宿禰神從五位上。
- ^ 『日本三代実録』《卷十六貞觀十一年(八六九)十二月廿五日戊申。》○廿五日戊申。授陸奧國五位上勳九等苅田嶺神從四位下。上野國正五位下赤城神。伊賀保神並正五位上。從五位上甲波宿禰神。近江國從五位上新川神並正五位下。
- ^ 『日本三代実録』《卷二十八貞觀十八年(八七六)四月十日丁巳》○十日丁巳。授上野國從四位上貫前神正四位下。正五位上伊賀保神從四位下。正五位下甲波宿禰神正五位上。
- ^ 『日本三代実録』《卷卅七元慶四年(八八〇)五月廿五日戊寅》○廿五日戊寅。授上野國正四位上勳八等貫前神從三位勳七等。從四位下赤城石神・伊賀保神並從四位上。正五位下甲波宿禰神從四位下。
- ^ a b 『明治神社誌料 : 府県郷社. 上』群馬縣上野國群馬郡金島村大字川島字南大塚 郷社 甲波宿禰神社 より(出版社)明治神社誌料編纂所(発行年)明治45年
- ^ a b c 『渋川市誌 第二巻 通史編・上 原始〜近世』第三章 近世 / 七節 宗教
- ^ 明和元年の『川島村絵図』