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道路交通に関する条約 (1949年)

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道路交通に関する条約
通称・略称 道路交通条約、ジュネーヴ交通条約、ジュネーヴ条約
署名 1949年9月19日(ジュネーヴ
発効 1952年3月26日
1964年9月6日(日本)
寄託者 国際連合事務総長
言語 英語フランス語
主な内容 国際道路交通の発達および安全を促進するために統一規則を定める
関連条約 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約
条文リンク 道路交通に関する条約1 (PDF)
道路交通に関する条約2 (PDF)
道路交通に関する条約3 (PDF) - 外務省
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道路交通に関する条約(どうろこうつうにかんするじょうやく)は、道路交通に関する国際条約。統一規則を定めることにより国際道路交通の発達および安全を促進する目的で制定された。

概要

1948年の第7回国際連合統済社会理事会の決議に基づき、1949年ジュネーヴで開催された「道路輸送および自動身輸送に関する国際連合会議」で採択され、1952年3月26日に効力を生じた[1]

  1. 締約国は期間1年を限度として、その領域内にとどまっている自家用自動車、被牽引車または運転者にこの条約に定める利益を与えること。
  2. 締約国は、国際交通を認められる自動車の輸入につき、輸入税の支払を保証する担保の提供を要求することができる。ただし、当該自動車について有効な国際通関書類を発給した国際団体に加盟している国内団体の保証をもってこれに代えることができること。
  3. 締約国は、この条約に定める道路交通に関する規則の遵守のため適切な国内措置を執ること。
  4. 本条約の利益を享受するためには、自動車は締約国またはその下部機構により法令で定める方法で登録されなければならないこと。また、権限のある当局または正当に権限を与えられた団体は、自動車の登録証書を発給すること。
  5. 締約国は、自国の領域への入国を許された運転者で、他の締約国もしくは権限のある当局または正当に権限を与えられた団体から発給を受けた、有効な運転免許証を所持するものに対しては、新たな試験を受けることなく、自国の道路において運転することを認めること。

などを規定している[1]

経緯

国際連合

日本

  • 1964年3月17日 - 「道路交通に関する条約の締結について国会の承認を求めるの件」につき閣議決定[2]
  • 1964年3月30日 - 参議院提出、参議院外務委員会付託[3]
  • 1964年4月14日 - 参議院外務委員会承認議決[3]
  • 1964年4月15日 - 参議院承認議決、衆議院送付、衆議院外務員会付託[3]
  • 1964年5月15日 - 衆議院外務委員会承認議決[3]
  • 1964年5月26日 - 国会承認(衆議院議決承認)[3]
  • 1964年7月28日 - 加入の内閣決定。
  • 1964年8月7日 - 日本が加入書を国際連合事務総長へ寄託[4]。日本が条約を公布[5]
  • 1964年9月6日 - 日本で発効[4]

脚注

  1. ^ a b c 1964年(昭和39年)6月24日『官報』第11257号資料版No.323「第46国会で成立した法律の解説」
  2. ^ 1964年(昭和39年)3月19日『官報』第11177号「閣議決定事項」
  3. ^ a b c d e 1964年(昭和39年)8月19日『官報』第11305号資料版No.332「第46国会に提案された法律・条約の一覧表」
  4. ^ a b 1964年(昭和39年)8月7日外務省告示第102号「道路交通に関する条約の効力発生に関する件」
  5. ^ 1964年(昭和39年)8月7日条約第17号「道路交通に関する条約」

外部リンク