家畜改良増殖法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
家畜改良増殖法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和25年法律第209号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月26日 |
公布 | 1950年5月27日 |
施行 | 1950年8月20日 |
主な内容 | 家畜改良業について |
関連法令 | 家畜伝染病予防法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
家畜改良増殖法(かちくかいりょうぞうしょくほう、昭和25年5月27日法律第209号)は、家畜の改良増殖の促進等について定めた日本の法律である。最終改正:平成16年12月1日法律第150号。
構成
- 第1章 総則
- 第1章の2 家畜の改良増殖に関する目標等
- 第2章 種畜等
- 第3章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植
- 第3章の2 家畜登録事業
- 第4章 雑則
- 第5章 罰則