食品、添加物等の規格基準
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
食品、添加物等の規格基準 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和34年厚生省告示第370号 |
種類 | 食品関連法規 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1959年12月28日 |
主な内容 | 食品や添加物等の良品要件 |
関連法令 | 食品衛生法、日本薬局方 |
条文リンク | 食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号) |
食品、添加物等の規格基準(しょくひんてんかぶつとうのきかくきじゅん、英:Standards and criteria for food and food additives, etc.[1]、昭和34年厚生省告示第370号)は、食品や添加物等の良品要件を定めた、食品衛生法7条1項及び10条の規定に基づく厚生労働省の告示である。 製品設計や製造条件、検査結果等が本基準に適合しない食品等は不良品とみなされ、販売等が禁止される。
緒言
本基準の元となった文書は次のふたつである。 本基準の告示に伴い、廃止された。
- 食品、添加物、器具及び容器包装の規格及び基準(昭和23年7月厚生省告示第54号)
- 食品衛生試験法(昭和23年12月厚生省告示第106号)
関連法令
- 乳酸菌飲料、乳及び乳製品
- 本規格基準に加えて、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に従う必要がある。
- 酒類(乳及び乳製品を除く、アルコール分が1度以上の飲料)
- 本規格基準に加えて、酒税法及び国税庁所定分析法に従った成分測定が必要である。
- 内服薬
- 本規格基準の対象外。所管法律は医薬品医療機器等法。国家規格は日本薬局方。
内服薬は対象外である。 医薬品は本基準の対象に含まれない。 内服薬の規格基準は日本薬局方であり、上位文書は食品衛生法ではなく医薬品医療機器等法である。 なお、米国[2]など諸外国では、医薬品を別とせず医食をまとめてひとつの法律で管理している。
構成
食品、添加物、器具及び容器包装、おもちや、洗浄剤の5部からなり、それぞれ成分規格、使用基準、製造基準、加工基準、調理基準、保存基準を定めている。
第1 食品
- A 食品一般の成分規格
- B 食品一般の製造,加工及び調理基準
- C 食品一般の保存基準
- D 各条
第2 添加物
- A 通則
- B 一般試験法
- C 試薬・試液等
- D 成分規格・保存基準各条
- E 製造基準
- F 使用基準
第3 器具及び容器包装
- A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格
- B 器具又は容器包装一般の試験法
- C 試薬・試液等
- D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格
- E 器具又は容器包装の用途別規格
- F 器具及び容器包装の製造基準
第4 おもちや
- A おもちや又はその原材料の規格
- B おもちやの製造基準
第5 洗浄剤
- A 洗浄剤
- B 洗浄剤の使用基準
脚注
- ^ 法務省 (2009-04-01), “食品衛生法施行規則”, 日本法令外国語訳データベースシステム 2009年4月11日閲覧。
- ^ 連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)
補足資料
- 食品衛生研究会, ed. (2009-09), 食品衛生小六法, 新日本法規, ISBN 978-4-7882-7134-0
外部リンク
- 食品、添加物等の規格基準 - 厚生労働省
- 食品別の規格基準について - 厚生労働省
- 食品衛生法に基づく食品・食品添加物等の規格基準(抄) 2010年度版 日本語版 ( PDFファイル ) - 日本貿易振興機構 ( JETRO )