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- クラウン・エステート(The Crown Estate)は、単独法人としてのイギリス国王に帰属する土地及び権利の総体である。 形態としては『国王の公の不動産』であり、政府の財産、国王の私有地のいずれにも当たらない。これによって、国王はその不動産の運用管理に関与せず、極めて狭い範囲に限定された形でのみ、その支配を及ぼすという扱いがとられている。その代わりに、その不動産に関する広範囲の資産は、部分的に独立した法人格を持つ公法人によって管理され、その代表権を持つクラウン・エステート委員は、自ら当該不動産の「所有者としての地位」を持つものではないが、「所有権に基づく権利」を行使する。これらの世襲財産から生じる収益については、国王によってイギリス政府にその処分権があり、イギリス国家の利益のため、大蔵省へと直接的に移転するとされている。クラウン・エステートは、イギリス議会に対する形式的な報告義務を負い、国王に対して年次報告書を作成すること及びその写しを庶民院に提出することが法的に義務付けられている。 (ja)
- クラウン・エステート(The Crown Estate)は、単独法人としてのイギリス国王に帰属する土地及び権利の総体である。 形態としては『国王の公の不動産』であり、政府の財産、国王の私有地のいずれにも当たらない。これによって、国王はその不動産の運用管理に関与せず、極めて狭い範囲に限定された形でのみ、その支配を及ぼすという扱いがとられている。その代わりに、その不動産に関する広範囲の資産は、部分的に独立した法人格を持つ公法人によって管理され、その代表権を持つクラウン・エステート委員は、自ら当該不動産の「所有者としての地位」を持つものではないが、「所有権に基づく権利」を行使する。これらの世襲財産から生じる収益については、国王によってイギリス政府にその処分権があり、イギリス国家の利益のため、大蔵省へと直接的に移転するとされている。クラウン・エステートは、イギリス議会に対する形式的な報告義務を負い、国王に対して年次報告書を作成すること及びその写しを庶民院に提出することが法的に義務付けられている。 (ja)
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- The Crown Estate (ja)
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- ロビン・ブーデンバーグ (ja)
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- イングランド、ウェールズ及び北アイルランド (ja)
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- クラウン・エステート(The Crown Estate) (ja)
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- Crown Estate Act 1961 (ja)
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- クラウン・エステート(The Crown Estate)は、単独法人としてのイギリス国王に帰属する土地及び権利の総体である。 形態としては『国王の公の不動産』であり、政府の財産、国王の私有地のいずれにも当たらない。これによって、国王はその不動産の運用管理に関与せず、極めて狭い範囲に限定された形でのみ、その支配を及ぼすという扱いがとられている。その代わりに、その不動産に関する広範囲の資産は、部分的に独立した法人格を持つ公法人によって管理され、その代表権を持つクラウン・エステート委員は、自ら当該不動産の「所有者としての地位」を持つものではないが、「所有権に基づく権利」を行使する。これらの世襲財産から生じる収益については、国王によってイギリス政府にその処分権があり、イギリス国家の利益のため、大蔵省へと直接的に移転するとされている。クラウン・エステートは、イギリス議会に対する形式的な報告義務を負い、国王に対して年次報告書を作成すること及びその写しを庶民院に提出することが法的に義務付けられている。 (ja)
- クラウン・エステート(The Crown Estate)は、単独法人としてのイギリス国王に帰属する土地及び権利の総体である。 形態としては『国王の公の不動産』であり、政府の財産、国王の私有地のいずれにも当たらない。これによって、国王はその不動産の運用管理に関与せず、極めて狭い範囲に限定された形でのみ、その支配を及ぼすという扱いがとられている。その代わりに、その不動産に関する広範囲の資産は、部分的に独立した法人格を持つ公法人によって管理され、その代表権を持つクラウン・エステート委員は、自ら当該不動産の「所有者としての地位」を持つものではないが、「所有権に基づく権利」を行使する。これらの世襲財産から生じる収益については、国王によってイギリス政府にその処分権があり、イギリス国家の利益のため、大蔵省へと直接的に移転するとされている。クラウン・エステートは、イギリス議会に対する形式的な報告義務を負い、国王に対して年次報告書を作成すること及びその写しを庶民院に提出することが法的に義務付けられている。 (ja)
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- クラウン・エステート (ja)
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