クリーニング業法(くりーにんぐぎょうほう、昭和25年法律第207号)は、クリーニング業について定めた法律である。下位法令にクリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)(本項では規則と表記)がある。