Property |
Value |
dbo:abstract
|
- 伝習館高校事件(でんしゅうかんこうこうじけん)とは日本の行政訴訟の判例。伝習館訴訟とも呼ばれる。公立高等学校の教員に対する授業内容を理由とした懲戒処分が、行政権の濫用に当たるかどうかが争点となった。 (ja)
- 伝習館高校事件(でんしゅうかんこうこうじけん)とは日本の行政訴訟の判例。伝習館訴訟とも呼ばれる。公立高等学校の教員に対する授業内容を理由とした懲戒処分が、行政権の濫用に当たるかどうかが争点となった。 (ja)
|
dbo:wikiPageExternalLink
| |
dbo:wikiPageID
| |
dbo:wikiPageLength
|
- 3543 (xsd:nonNegativeInteger)
|
dbo:wikiPageRevisionID
| |
dbo:wikiPageWikiLink
| |
prop-en:url
| |
prop-en:wikiPageUsesTemplate
| |
prop-en:事件名
|
- 行政処分取消 (ja)
- 行政処分取消 (ja)
- 行政処分取消 (ja)
- 行政処分取消 (ja)
|
prop-en:事件番号
|
- 昭和5945 (ja)
- 昭和5946 (ja)
- 昭和5945 (ja)
- 昭和5946 (ja)
|
prop-en:判例集
|
- 民集 第44巻1号1頁 (ja)
- 集民 第159号1頁 (ja)
- 民集 第44巻1号1頁 (ja)
- 集民 第159号1頁 (ja)
|
prop-en:参照法条
|
- 地方公務員法29条1項32条,学校教育法21条,学校教育法51条,学校教育法施行規則57条の2,行政事件訴訟法30条 (ja)
- 学校教育法施行規則57条の2,高等学校学習指導要領(昭和35年文部省告示第94号),学校教育法21条,学校教育法51条 (ja)
- 地方公務員法29条1項32条,学校教育法21条,学校教育法51条,学校教育法施行規則57条の2,行政事件訴訟法30条 (ja)
- 学校教育法施行規則57条の2,高等学校学習指導要領(昭和35年文部省告示第94号),学校教育法21条,学校教育法51条 (ja)
|
prop-en:反対意見
| |
prop-en:多数意見
| |
prop-en:意見
| |
prop-en:法廷名
| |
prop-en:裁判年月日
|
- 0001-01-18 (xsd:gMonthDay)
|
prop-en:裁判要旨
|
- # 高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)は、法規としての性質を有する。
# 学校教育法五一条により高等学校に準用される同法二一条は、高等学校における教科書使用義務を定めたものである。 (ja)
- 学校教育法五一条、二一条所定の教科書使用義務に違反する授業をしたこと、高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)から逸脱する授業及び考査の出題をしたこと等を理由とする県立高等学校教諭に対する懲戒免職処分は、各違反行為が日常の教科(日本史、地理B)の授業、考査に関して行われたものであつて、教科書使用義務違反の行為は年間を通じて継続的に行われ、右授業等は学習指導要領所定の当該各科目の目標及び内容から著しく逸脱するものであるほか、当時当該高等学校の校内秩序が極端に乱れた状態にあり、当該教諭には直前に争議行為参加による懲戒処分歴があるなど判示の事実関係の下においては、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず、懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえない。 (ja)
- # 高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)は、法規としての性質を有する。
# 学校教育法五一条により高等学校に準用される同法二一条は、高等学校における教科書使用義務を定めたものである。 (ja)
- 学校教育法五一条、二一条所定の教科書使用義務に違反する授業をしたこと、高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)から逸脱する授業及び考査の出題をしたこと等を理由とする県立高等学校教諭に対する懲戒免職処分は、各違反行為が日常の教科(日本史、地理B)の授業、考査に関して行われたものであつて、教科書使用義務違反の行為は年間を通じて継続的に行われ、右授業等は学習指導要領所定の当該各科目の目標及び内容から著しく逸脱するものであるほか、当時当該高等学校の校内秩序が極端に乱れた状態にあり、当該教諭には直前に争議行為参加による懲戒処分歴があるなど判示の事実関係の下においては、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず、懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえない。 (ja)
|
prop-en:裁判長
| |
prop-en:陪席裁判官
| |
dct:subject
| |
rdfs:comment
|
- 伝習館高校事件(でんしゅうかんこうこうじけん)とは日本の行政訴訟の判例。伝習館訴訟とも呼ばれる。公立高等学校の教員に対する授業内容を理由とした懲戒処分が、行政権の濫用に当たるかどうかが争点となった。 (ja)
- 伝習館高校事件(でんしゅうかんこうこうじけん)とは日本の行政訴訟の判例。伝習館訴訟とも呼ばれる。公立高等学校の教員に対する授業内容を理由とした懲戒処分が、行政権の濫用に当たるかどうかが争点となった。 (ja)
|
rdfs:label
|
- 伝習館高校事件 (ja)
- 伝習館高校事件 (ja)
|
prov:wasDerivedFrom
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is dbo:wikiPageRedirects
of | |
is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |