児童労働(じどうろうどう)とは、15歳未満(就業最低年齢および義務教育年齢)の労働と18歳未満の危険で有害な労働を指す。国際労働機関(ILO)によると、子どもの可能性や尊厳を奪う労働、および子どもの身体的、精神的な発達に有害である労働、そして教育の機会の喪失、中途退学、就学と長時間労働・重労働の両立など、就学に影響を及ぼす労働も含まれる。 児童労働に関しては、2つの国際労働条約がある。国際労働機関(ILO)の第138号条約では、就業が認められる最低年齢について義務教育終了後および15歳以上としており、第182号条約では最悪の形態の児童労働について定義している。この2つの条約は、労働に関する最低限の基準を定めた中核的労働基準に含まれている。 日本はこの2つの国際条約を批准していて、労働基準法の第56条で就業最低年齢は満15歳とし、第62条で18歳未満の人には危険有害業務の就業を制限している。 児童労働撤廃は、持続可能な開発目標(SDGs)目標8「働きがいも経済成長も」、ターゲット8.7に含まれており、他の目標より5年早い2025年までの目標達成が掲げられている。つまり、持続可能な開発目標でいう持続とは、児童労働を持続するという意味ではなく、児童労働ゼロを持続するといった意味合いであるといえる。