内閣総理大臣の異議(ないかくそうりだいじんのいぎ)とは、行政訴訟のうち取消訴訟において、内閣総理大臣が裁判所に対し執行停止の申立てについて異議を述べること。諸外国に無い制度であり、行政事件訴訟法27条にその規定がある。