分掌官(ぶんしょうかん)は、国家公務員の役職配分の考え方の一つで、特定の所掌事務を複数の官で分担掌理しているものをいう。 例えば課長級分掌官の一つである参事官の場合、「総務課長」のように分担職務が明白な課長職と異なり、対外的に公表される辞令上の職務名には担当職務が明示されない(実際には分担職務はあるが辞令上は単に「大臣官房参事官」・「○○局参事官」などと表記される)。分掌官は、政令(各省組織令など)のレベルで設置と定数が規定されるため、定員の増減については政令改正を行わなければならないが、定数増減を伴わない職務分担の変更については辞令の発出だけで機動的に行うことが可能なため、行政需要に応じた人員配置等を行えるというメリットがある。 また実際の運用としては、数が制限されている課に代って設置することで課長相当職の数(いわゆる「ポスト」)を増やすために使われているという側面もある。中央省庁再編に伴い発出された「官房・局及び課室の整理並びに分掌職の活用について」(中央省庁等改革推進本部事務局)は、その事実を端的に示している。 なお、分掌官に類似した制度として(省名審議官など)がある。

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  • 分掌官(ぶんしょうかん)は、国家公務員の役職配分の考え方の一つで、特定の所掌事務を複数の官で分担掌理しているものをいう。 例えば課長級分掌官の一つである参事官の場合、「総務課長」のように分担職務が明白な課長職と異なり、対外的に公表される辞令上の職務名には担当職務が明示されない(実際には分担職務はあるが辞令上は単に「大臣官房参事官」・「○○局参事官」などと表記される)。分掌官は、政令(各省組織令など)のレベルで設置と定数が規定されるため、定員の増減については政令改正を行わなければならないが、定数増減を伴わない職務分担の変更については辞令の発出だけで機動的に行うことが可能なため、行政需要に応じた人員配置等を行えるというメリットがある。 また実際の運用としては、数が制限されている課に代って設置することで課長相当職の数(いわゆる「ポスト」)を増やすために使われているという側面もある。中央省庁再編に伴い発出された「官房・局及び課室の整理並びに分掌職の活用について」(中央省庁等改革推進本部事務局)は、その事実を端的に示している。 なお、分掌官に類似した制度として(省名審議官など)がある。 (ja)
  • 分掌官(ぶんしょうかん)は、国家公務員の役職配分の考え方の一つで、特定の所掌事務を複数の官で分担掌理しているものをいう。 例えば課長級分掌官の一つである参事官の場合、「総務課長」のように分担職務が明白な課長職と異なり、対外的に公表される辞令上の職務名には担当職務が明示されない(実際には分担職務はあるが辞令上は単に「大臣官房参事官」・「○○局参事官」などと表記される)。分掌官は、政令(各省組織令など)のレベルで設置と定数が規定されるため、定員の増減については政令改正を行わなければならないが、定数増減を伴わない職務分担の変更については辞令の発出だけで機動的に行うことが可能なため、行政需要に応じた人員配置等を行えるというメリットがある。 また実際の運用としては、数が制限されている課に代って設置することで課長相当職の数(いわゆる「ポスト」)を増やすために使われているという側面もある。中央省庁再編に伴い発出された「官房・局及び課室の整理並びに分掌職の活用について」(中央省庁等改革推進本部事務局)は、その事実を端的に示している。 なお、分掌官に類似した制度として(省名審議官など)がある。 (ja)
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  • 分掌官(ぶんしょうかん)は、国家公務員の役職配分の考え方の一つで、特定の所掌事務を複数の官で分担掌理しているものをいう。 例えば課長級分掌官の一つである参事官の場合、「総務課長」のように分担職務が明白な課長職と異なり、対外的に公表される辞令上の職務名には担当職務が明示されない(実際には分担職務はあるが辞令上は単に「大臣官房参事官」・「○○局参事官」などと表記される)。分掌官は、政令(各省組織令など)のレベルで設置と定数が規定されるため、定員の増減については政令改正を行わなければならないが、定数増減を伴わない職務分担の変更については辞令の発出だけで機動的に行うことが可能なため、行政需要に応じた人員配置等を行えるというメリットがある。 また実際の運用としては、数が制限されている課に代って設置することで課長相当職の数(いわゆる「ポスト」)を増やすために使われているという側面もある。中央省庁再編に伴い発出された「官房・局及び課室の整理並びに分掌職の活用について」(中央省庁等改革推進本部事務局)は、その事実を端的に示している。 なお、分掌官に類似した制度として(省名審議官など)がある。 (ja)
  • 分掌官(ぶんしょうかん)は、国家公務員の役職配分の考え方の一つで、特定の所掌事務を複数の官で分担掌理しているものをいう。 例えば課長級分掌官の一つである参事官の場合、「総務課長」のように分担職務が明白な課長職と異なり、対外的に公表される辞令上の職務名には担当職務が明示されない(実際には分担職務はあるが辞令上は単に「大臣官房参事官」・「○○局参事官」などと表記される)。分掌官は、政令(各省組織令など)のレベルで設置と定数が規定されるため、定員の増減については政令改正を行わなければならないが、定数増減を伴わない職務分担の変更については辞令の発出だけで機動的に行うことが可能なため、行政需要に応じた人員配置等を行えるというメリットがある。 また実際の運用としては、数が制限されている課に代って設置することで課長相当職の数(いわゆる「ポスト」)を増やすために使われているという側面もある。中央省庁再編に伴い発出された「官房・局及び課室の整理並びに分掌職の活用について」(中央省庁等改革推進本部事務局)は、その事実を端的に示している。 なお、分掌官に類似した制度として(省名審議官など)がある。 (ja)
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  • 分掌官 (ja)
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