寄生虫病予防法(きせいちゅうびょうよぼうほう、昭和6年4月2日法律第59号)は、日本の寄生虫病の予防に関する、廃止された法律。1932年(昭和7年)8月1日施行。1994年(平成6年)11月11日、(平成6年11月11日法律第97号)により廃止された。法律の内容は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律へ引き継がれている。 制定時の条文は8条で、関係省庁は内務省。廃止直前の条文は11条で、厚生省管轄。