師団司令部令(しだんしれいぶれい)は、1940年から1945年まで、日本陸軍の師団長の権限と師団司令部の組織を規定した法令である。昭和15年軍令陸第13号。全19条。 1940年(昭和15年)7月10日にを改定する軍令陸第13号として制定され、13日に公布、8月1日に施行された。1941年(昭和16年)と1943年(昭和18年)に改定され、1945年(昭和20年)4月1日に師管区司令部令に改称・改定されてなくなった。