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- 後者の抗弁(こうしゃのこうべん)とは、手形関係における人的抗弁権の一つである。手形振出人が、手形所持人からの手形金支払請求を拒絶する際、その手形所持人との事情ではなく、その間に介在した第三者(裏書人)と手形所持人との間の事由を理由にするもので、そのことが「後者の抗弁」と呼称する理由である。 例えば、振出人AがBに対して振り出した約束手形を、受取人Bが別の当事者Cに対し裏書譲渡したが、その後、BがCに対してその裏書譲渡をした際の原因債務を支払ったり、またB・C間の契約が解除になるなどして、その当事者間の原因関係が消滅した。しかし、Bは手形を受け戻さず、所持人Cが振出人Aに対し手形金の支払を請求した。この場合、Aは請求を拒むことができる(後者の抗弁を認める)という考え方と、Aは請求を拒むことができない(後者の抗弁を否定する)という考え方がある。 (ja)
- 後者の抗弁(こうしゃのこうべん)とは、手形関係における人的抗弁権の一つである。手形振出人が、手形所持人からの手形金支払請求を拒絶する際、その手形所持人との事情ではなく、その間に介在した第三者(裏書人)と手形所持人との間の事由を理由にするもので、そのことが「後者の抗弁」と呼称する理由である。 例えば、振出人AがBに対して振り出した約束手形を、受取人Bが別の当事者Cに対し裏書譲渡したが、その後、BがCに対してその裏書譲渡をした際の原因債務を支払ったり、またB・C間の契約が解除になるなどして、その当事者間の原因関係が消滅した。しかし、Bは手形を受け戻さず、所持人Cが振出人Aに対し手形金の支払を請求した。この場合、Aは請求を拒むことができる(後者の抗弁を認める)という考え方と、Aは請求を拒むことができない(後者の抗弁を否定する)という考え方がある。 (ja)
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- 後者の抗弁(こうしゃのこうべん)とは、手形関係における人的抗弁権の一つである。手形振出人が、手形所持人からの手形金支払請求を拒絶する際、その手形所持人との事情ではなく、その間に介在した第三者(裏書人)と手形所持人との間の事由を理由にするもので、そのことが「後者の抗弁」と呼称する理由である。 例えば、振出人AがBに対して振り出した約束手形を、受取人Bが別の当事者Cに対し裏書譲渡したが、その後、BがCに対してその裏書譲渡をした際の原因債務を支払ったり、またB・C間の契約が解除になるなどして、その当事者間の原因関係が消滅した。しかし、Bは手形を受け戻さず、所持人Cが振出人Aに対し手形金の支払を請求した。この場合、Aは請求を拒むことができる(後者の抗弁を認める)という考え方と、Aは請求を拒むことができない(後者の抗弁を否定する)という考え方がある。 (ja)
- 後者の抗弁(こうしゃのこうべん)とは、手形関係における人的抗弁権の一つである。手形振出人が、手形所持人からの手形金支払請求を拒絶する際、その手形所持人との事情ではなく、その間に介在した第三者(裏書人)と手形所持人との間の事由を理由にするもので、そのことが「後者の抗弁」と呼称する理由である。 例えば、振出人AがBに対して振り出した約束手形を、受取人Bが別の当事者Cに対し裏書譲渡したが、その後、BがCに対してその裏書譲渡をした際の原因債務を支払ったり、またB・C間の契約が解除になるなどして、その当事者間の原因関係が消滅した。しかし、Bは手形を受け戻さず、所持人Cが振出人Aに対し手形金の支払を請求した。この場合、Aは請求を拒むことができる(後者の抗弁を認める)という考え方と、Aは請求を拒むことができない(後者の抗弁を否定する)という考え方がある。 (ja)
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