性病予防法(せいびょうよぼうほう)とは、性病の予防及び性病患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、性病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。1948年7月15日公布、9月1日施行。 1998年(平成10年)10月2日に感染症法が制定されたことにより、1999年(平成11年)4月1日に廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。