放火及び失火の罪(ほうかおよびしっかのつみ)は、日本の刑法第2編第9章、108条~118条に定められる犯罪である。放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。財産犯としての性格と、公共危険犯 (Gemeingefährliches Delikt) の性格をあわせもつ。 本記事では日本における放火についても記述する。