日本国憲法 第12条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい12じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。

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  • 日本国憲法 第12条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい12じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。 (ja)
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  • 日本国憲法第12条 (ja)
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