日本国憲法 第15条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい15じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。

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  • 日本国憲法 第15条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい15じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。 (ja)
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  • 日本国憲法第15条 (ja)
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