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- 死刑制度合憲判決事件(しけいせいどごうけんはんけつじけん)とは、1946年(昭和21年)9月16日未明に広島県佐伯郡吉和村(現:広島県廿日市市吉和)で発生した尊属殺人・殺人・死体遺棄事件。刑事裁判では、日本国憲法施行後の日本における死刑制度の存在は違憲であるか、合憲であるかが争われた(違憲審査)。 最高裁判所大法廷は1948年(昭和23年)3月12日に「死刑制度は憲法第36条で禁止された『残虐な刑罰』には該当せず、合憲である」として、被告人側の上告を棄却し、死刑を確定させる判決を言い渡した。この憲法解釈が以降も死刑制度存置の根拠とされ、日本の裁判所は本判決に従って死刑判決を宣告してきたとされている。 (ja)
- 死刑制度合憲判決事件(しけいせいどごうけんはんけつじけん)とは、1946年(昭和21年)9月16日未明に広島県佐伯郡吉和村(現:広島県廿日市市吉和)で発生した尊属殺人・殺人・死体遺棄事件。刑事裁判では、日本国憲法施行後の日本における死刑制度の存在は違憲であるか、合憲であるかが争われた(違憲審査)。 最高裁判所大法廷は1948年(昭和23年)3月12日に「死刑制度は憲法第36条で禁止された『残虐な刑罰』には該当せず、合憲である」として、被告人側の上告を棄却し、死刑を確定させる判決を言い渡した。この憲法解釈が以降も死刑制度存置の根拠とされ、日本の裁判所は本判決に従って死刑判決を宣告してきたとされている。 (ja)
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prop-en:事件名
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- 尊属殺、殺人、死体遺棄 (ja)
- 尊属殺、殺人、死体遺棄 (ja)
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prop-en:事件番号
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- 昭和22年第119号 (ja)
- 昭和22年第119号 (ja)
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prop-en:刑事訴訟
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- 死刑(上告棄却判決により確定・少年死刑囚) (ja)
- 死刑(上告棄却判決により確定・少年死刑囚) (ja)
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prop-en:判例集
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- 刑集第2巻3号191頁 (ja)
- 刑集第2巻3号191頁 (ja)
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prop-en:動機
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- 家族から邪魔者扱いされたことへの恨み (ja)
- 家族から邪魔者扱いされたことへの恨み (ja)
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prop-en:参照法条
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- 憲法13・31・36条,刑法9・11条,刑事訴訟法360条2項 (ja)
- 憲法13・31・36条,刑法9・11条,刑事訴訟法360条2項 (ja)
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prop-en:反対意見
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prop-en:名称
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- 死刑制度合憲判決事件 (ja)
- 死刑制度合憲判決事件 (ja)
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prop-en:場所
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- ・広島県佐伯郡吉和村字妙音寺原2228番地(加害者M宅) (ja)
- ・広島県佐伯郡吉和村字妙音寺原2228番地(加害者M宅) (ja)
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prop-en:多数意見
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prop-en:容疑
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- 尊属殺人罪・殺人罪・死体遺棄罪 (ja)
- 尊属殺人罪・殺人罪・死体遺棄罪 (ja)
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prop-en:対処
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prop-en:影響
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- 日本国憲法施行後の日本において、死刑制度の存在が憲法第36条に違反するか否かが刑事裁判で争われたが、最高裁判所大法廷で合憲の判断が示された。 (ja)
- 日本国憲法施行後の日本において、死刑制度の存在が憲法第36条に違反するか否かが刑事裁判で争われたが、最高裁判所大法廷で合憲の判断が示された。 (ja)
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prop-en:意見
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- 補充意見(島保・藤田八郎・岩松三郎・河村又介)、意見(井上登) (ja)
- 補充意見(島保・藤田八郎・岩松三郎・河村又介)、意見(井上登) (ja)
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prop-en:手段
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prop-en:攻撃側人数
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prop-en:日付
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- 0001-09-16 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:時間
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prop-en:時間帯
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prop-en:概要
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- 自分を邪魔者扱いしていた母親・妹の2人を就寝中に襲い、槌で撲殺して死体を古井戸に遺棄した。 (ja)
- 自分を邪魔者扱いしていた母親・妹の2人を就寝中に襲い、槌で撲殺して死体を古井戸に遺棄した。 (ja)
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prop-en:標的
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- 同居していた母親A(当時49歳)・妹B(当時16歳) (ja)
- 同居していた母親A(当時49歳)・妹B(当時16歳) (ja)
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prop-en:武器
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- 藁打ち槌(重さ一貫匁余り) (ja)
- 藁打ち槌(重さ一貫匁余り) (ja)
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prop-en:死亡
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prop-en:法廷名
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- 最高裁判所大法廷 (ja)
- 最高裁判所大法廷 (ja)
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prop-en:犯人
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- 少年M(事件当時19歳8か月) (ja)
- 少年M(事件当時19歳8か月) (ja)
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prop-en:管轄
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prop-en:緯度秒
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prop-en:裁判年月日
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- 0001-03-12 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:裁判要旨
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- # 死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」ではなく、したがつて刑法死刑の規定は憲法違反ではない。補充意見がある。
# 原審辯護人が原審公判において、被告人に精神病の懸念があることを主張したに過ぎないときは、刑事訴訟法第三六〇條第二項に規定する事由があることを主張したものとは解せられないので、原判決がその點について判断を示さなかつたからとて判断を遺脱したものとはならない (ja)
- # 死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」ではなく、したがつて刑法死刑の規定は憲法違反ではない。補充意見がある。
# 原審辯護人が原審公判において、被告人に精神病の懸念があることを主張したに過ぎないときは、刑事訴訟法第三六〇條第二項に規定する事由があることを主張したものとは解せられないので、原判決がその點について判断を示さなかつたからとて判断を遺脱したものとはならない (ja)
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prop-en:裁判長
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prop-en:陪席裁判官
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- 死刑制度合憲判決事件(しけいせいどごうけんはんけつじけん)とは、1946年(昭和21年)9月16日未明に広島県佐伯郡吉和村(現:広島県廿日市市吉和)で発生した尊属殺人・殺人・死体遺棄事件。刑事裁判では、日本国憲法施行後の日本における死刑制度の存在は違憲であるか、合憲であるかが争われた(違憲審査)。 最高裁判所大法廷は1948年(昭和23年)3月12日に「死刑制度は憲法第36条で禁止された『残虐な刑罰』には該当せず、合憲である」として、被告人側の上告を棄却し、死刑を確定させる判決を言い渡した。この憲法解釈が以降も死刑制度存置の根拠とされ、日本の裁判所は本判決に従って死刑判決を宣告してきたとされている。 (ja)
- 死刑制度合憲判決事件(しけいせいどごうけんはんけつじけん)とは、1946年(昭和21年)9月16日未明に広島県佐伯郡吉和村(現:広島県廿日市市吉和)で発生した尊属殺人・殺人・死体遺棄事件。刑事裁判では、日本国憲法施行後の日本における死刑制度の存在は違憲であるか、合憲であるかが争われた(違憲審査)。 最高裁判所大法廷は1948年(昭和23年)3月12日に「死刑制度は憲法第36条で禁止された『残虐な刑罰』には該当せず、合憲である」として、被告人側の上告を棄却し、死刑を確定させる判決を言い渡した。この憲法解釈が以降も死刑制度存置の根拠とされ、日本の裁判所は本判決に従って死刑判決を宣告してきたとされている。 (ja)
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- 死刑制度合憲判決事件 (ja)
- 死刑制度合憲判決事件 (ja)
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