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- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(えきかせきゆがすのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつ、昭和42年12月28日法律第149号)とは、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的とする法律。 なお、液化石油ガスとは法律上、次のように定義されている。 液化石油ガスプロパン、ブタン、プロピレンを主成分とするガスを液化したもの 適用範囲
* 一般消費者等
* 調理器具、給湯器、空気調和設備など、生活のために液化石油ガスを使用する一般消費者
* 液化石油ガスの使用方法が一般消費者と類似する業務の場合 これらの液化石油ガスの流通過程(供給設備への可搬容器の運搬まで)、あるいは自動車(=LPG自動車)の燃料容器へ液化石油ガスを充填する販売行為及びこれを消費する自動車は本法律の適用外であり、それらに関する液化石油ガスの規制は高圧ガス保安法令による。よって、物理的には供給設備への容器の着脱・充填行為から貯蔵設備(固定バルク容器、貯槽等)、ガスメーター、配管、圧力調整器具等、消費器具までが対象となる。 但し、液化石油ガスを消費者等の敷地外からガス導管により販売する行為はまたはとなり、その売買及び設備の保安管理に際してはガス事業法令による規制が優先される。 (ja)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(えきかせきゆがすのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつ、昭和42年12月28日法律第149号)とは、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的とする法律。 なお、液化石油ガスとは法律上、次のように定義されている。 液化石油ガスプロパン、ブタン、プロピレンを主成分とするガスを液化したもの 適用範囲
* 一般消費者等
* 調理器具、給湯器、空気調和設備など、生活のために液化石油ガスを使用する一般消費者
* 液化石油ガスの使用方法が一般消費者と類似する業務の場合 これらの液化石油ガスの流通過程(供給設備への可搬容器の運搬まで)、あるいは自動車(=LPG自動車)の燃料容器へ液化石油ガスを充填する販売行為及びこれを消費する自動車は本法律の適用外であり、それらに関する液化石油ガスの規制は高圧ガス保安法令による。よって、物理的には供給設備への容器の着脱・充填行為から貯蔵設備(固定バルク容器、貯槽等)、ガスメーター、配管、圧力調整器具等、消費器具までが対象となる。 但し、液化石油ガスを消費者等の敷地外からガス導管により販売する行為はまたはとなり、その売買及び設備の保安管理に際してはガス事業法令による規制が優先される。 (ja)
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- 液化石油ガスの販売など (ja)
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- 昭和42年法律第149号 (ja)
- 昭和42年法律第149号 (ja)
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- 液化石油ガス法、液石法、LPガス法 (ja)
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- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (ja)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (ja)
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* 一般消費者等
* 調理器具、給湯器、空気調和設備など、生活のために液化石油ガスを使用する一般消費者
* 液化石油ガスの使用方法が一般消費者と類似する業務の場合 これらの液化石油ガスの流通過程(供給設備への可搬容器の運搬まで)、あるいは自動車(=LPG自動車)の燃料容器へ液化石油ガスを充填する販売行為及びこれを消費する自動車は本法律の適用外であり、それらに関する液化石油ガスの規制は高圧ガス保安法令による。よって、物理的には供給設備への容器の着脱・充填行為から貯蔵設備(固定バルク容器、貯槽等)、ガスメーター、配管、圧力調整器具等、消費器具までが対象となる。 (ja)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(えきかせきゆがすのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつ、昭和42年12月28日法律第149号)とは、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的とする法律。 なお、液化石油ガスとは法律上、次のように定義されている。 液化石油ガスプロパン、ブタン、プロピレンを主成分とするガスを液化したもの 適用範囲
* 一般消費者等
* 調理器具、給湯器、空気調和設備など、生活のために液化石油ガスを使用する一般消費者
* 液化石油ガスの使用方法が一般消費者と類似する業務の場合 これらの液化石油ガスの流通過程(供給設備への可搬容器の運搬まで)、あるいは自動車(=LPG自動車)の燃料容器へ液化石油ガスを充填する販売行為及びこれを消費する自動車は本法律の適用外であり、それらに関する液化石油ガスの規制は高圧ガス保安法令による。よって、物理的には供給設備への容器の着脱・充填行為から貯蔵設備(固定バルク容器、貯槽等)、ガスメーター、配管、圧力調整器具等、消費器具までが対象となる。 (ja)
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