特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。 要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある。実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く利用され、その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行後急激に増加し続けた(特に大阪市の三セク。大阪ドーム、クリスタ長堀など)。もっとも、2004(平成16)年現在、申立件数は減少に転じつつある。

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  • 特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。 要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある。実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く利用され、その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行後急激に増加し続けた(特に大阪市の三セク。大阪ドーム、クリスタ長堀など)。もっとも、2004(平成16)年現在、申立件数は減少に転じつつある。 (ja)
  • 特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。 要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある。実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く利用され、その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行後急激に増加し続けた(特に大阪市の三セク。大阪ドーム、クリスタ長堀など)。もっとも、2004(平成16)年現在、申立件数は減少に転じつつある。 (ja)
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  • 特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。 要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある。実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く利用され、その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行後急激に増加し続けた(特に大阪市の三セク。大阪ドーム、クリスタ長堀など)。もっとも、2004(平成16)年現在、申立件数は減少に転じつつある。 (ja)
  • 特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。 要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある。実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く利用され、その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行後急激に増加し続けた(特に大阪市の三セク。大阪ドーム、クリスタ長堀など)。もっとも、2004(平成16)年現在、申立件数は減少に転じつつある。 (ja)
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  • 特定調停 (ja)
  • 特定調停 (ja)
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