皇室ノ祭祀ニ関スル件(こうしつノさいしニかんスルけん)は、1923年(大正12年)に成立した日本の皇室令。関東大震災その他の日本の情勢を鑑み、当分の間、皇室の祭祀を宮内大臣の定める附式により行うこととしたもの。同年9月21日に公布され、同日に施行し、1924年(大正13年)10月30日に廃止した。