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- 盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)とは、刑法第39章「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪の総称をいう。盗品罪(とうひんざい)とも呼ばれる。盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」と呼ぶ)の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となる(盗品であることを知りつつ買い取った場合や、盗品の売買契約をあっせんした場合など)。 刑法256条で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。また、257条には、親族間でこれらの犯罪を犯したときには刑を免除するという特例が規定されている(下記の親族間の特例を参照)。 1995年の刑法改正(現代語化)前は、贓物罪(ぞうぶつざい)と呼ばれていた。「贓物」(ぞうぶつ)とは、財産罪にあたる行為により領得されたもののことであり、盗品よりも広い概念である。現代語化するに当たり適当な言葉がなかったため、「盗品等」とされる。 (ja)
- 盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)とは、刑法第39章「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪の総称をいう。盗品罪(とうひんざい)とも呼ばれる。盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」と呼ぶ)の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となる(盗品であることを知りつつ買い取った場合や、盗品の売買契約をあっせんした場合など)。 刑法256条で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。また、257条には、親族間でこれらの犯罪を犯したときには刑を免除するという特例が規定されている(下記の親族間の特例を参照)。 1995年の刑法改正(現代語化)前は、贓物罪(ぞうぶつざい)と呼ばれていた。「贓物」(ぞうぶつ)とは、財産罪にあたる行為により領得されたもののことであり、盗品よりも広い概念である。現代語化するに当たり適当な言葉がなかったため、「盗品等」とされる。 (ja)
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- 盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)とは、刑法第39章「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪の総称をいう。盗品罪(とうひんざい)とも呼ばれる。盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」と呼ぶ)の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となる(盗品であることを知りつつ買い取った場合や、盗品の売買契約をあっせんした場合など)。 刑法256条で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。また、257条には、親族間でこれらの犯罪を犯したときには刑を免除するという特例が規定されている(下記の親族間の特例を参照)。 1995年の刑法改正(現代語化)前は、贓物罪(ぞうぶつざい)と呼ばれていた。「贓物」(ぞうぶつ)とは、財産罪にあたる行為により領得されたもののことであり、盗品よりも広い概念である。現代語化するに当たり適当な言葉がなかったため、「盗品等」とされる。 (ja)
- 盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)とは、刑法第39章「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪の総称をいう。盗品罪(とうひんざい)とも呼ばれる。盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」と呼ぶ)の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となる(盗品であることを知りつつ買い取った場合や、盗品の売買契約をあっせんした場合など)。 刑法256条で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。また、257条には、親族間でこれらの犯罪を犯したときには刑を免除するという特例が規定されている(下記の親族間の特例を参照)。 1995年の刑法改正(現代語化)前は、贓物罪(ぞうぶつざい)と呼ばれていた。「贓物」(ぞうぶつ)とは、財産罪にあたる行為により領得されたもののことであり、盗品よりも広い概念である。現代語化するに当たり適当な言葉がなかったため、「盗品等」とされる。 (ja)
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