監査院(かんさいん)は、大韓民国憲法第97条と「監査院法」第20条の規定により、国家の歳入・歳出の決算を監査し、国家と法律の定めた団体の会計を常時監査・監督して、その執行に適正を期しながら、行政機関の事務と公務員の職務を監察し、行政運営の改善・向上を図る大韓民国大統領直属の合議制機関である。