結核予防法(けっかくよぼうほう)は、「結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進すること」を目的として制定された日本の法律である。 結核については、1914年(大正3年)に制定されたの簡素な規定しか存在しなかったところ、1919年(大正8年)に至り、「結核予防法」(大正8年法律第26号)が制定された。 1951年(昭和26年)には、大正8年法を廃止して、同名の「結核予防法」が新たに制定された。 本法は、2007年(平成19年)3月31日限りで廃止され、感染症法(BCGについては予防接種法)へ統合された。