総会屋(そうかいや) とは、日本において株式会社の株式を若干数保有し株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受、または要求する者および組織を指す。 別名として「特殊株主」「プロ株主」などがある。英語に翻訳する際は「違法行為で金もうけをする人」「ゆすり・たかりを働く人」を意味する "racketeer(日本語音写例:ラケティア、ラケッティア)" を代用するほか、"corporate democrat"、"corporate extortionist"、"corporate gadfly"、"corporate racketeer"、"extortionist" などの用例がある。 「総会屋」は、その名のとおり、株主総会の活性化を阻害する存在であるが、1981年(昭和56年)、1997年(平成9年)の2度の商法改正により、その活動が従来より制約された。2006年5月1日に施行された会社法では、株主の権利の行使に関する利益の供与(会社法第120条)として規制されている。

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  • 総会屋(そうかいや) とは、日本において株式会社の株式を若干数保有し株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受、または要求する者および組織を指す。 別名として「特殊株主」「プロ株主」などがある。英語に翻訳する際は「違法行為で金もうけをする人」「ゆすり・たかりを働く人」を意味する "racketeer(日本語音写例:ラケティア、ラケッティア)" を代用するほか、"corporate democrat"、"corporate extortionist"、"corporate gadfly"、"corporate racketeer"、"extortionist" などの用例がある。 「総会屋」は、その名のとおり、株主総会の活性化を阻害する存在であるが、1981年(昭和56年)、1997年(平成9年)の2度の商法改正により、その活動が従来より制約された。2006年5月1日に施行された会社法では、株主の権利の行使に関する利益の供与(会社法第120条)として規制されている。 (ja)
  • 総会屋(そうかいや) とは、日本において株式会社の株式を若干数保有し株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受、または要求する者および組織を指す。 別名として「特殊株主」「プロ株主」などがある。英語に翻訳する際は「違法行為で金もうけをする人」「ゆすり・たかりを働く人」を意味する "racketeer(日本語音写例:ラケティア、ラケッティア)" を代用するほか、"corporate democrat"、"corporate extortionist"、"corporate gadfly"、"corporate racketeer"、"extortionist" などの用例がある。 「総会屋」は、その名のとおり、株主総会の活性化を阻害する存在であるが、1981年(昭和56年)、1997年(平成9年)の2度の商法改正により、その活動が従来より制約された。2006年5月1日に施行された会社法では、株主の権利の行使に関する利益の供与(会社法第120条)として規制されている。 (ja)
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  • 総会屋(そうかいや) とは、日本において株式会社の株式を若干数保有し株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受、または要求する者および組織を指す。 別名として「特殊株主」「プロ株主」などがある。英語に翻訳する際は「違法行為で金もうけをする人」「ゆすり・たかりを働く人」を意味する "racketeer(日本語音写例:ラケティア、ラケッティア)" を代用するほか、"corporate democrat"、"corporate extortionist"、"corporate gadfly"、"corporate racketeer"、"extortionist" などの用例がある。 「総会屋」は、その名のとおり、株主総会の活性化を阻害する存在であるが、1981年(昭和56年)、1997年(平成9年)の2度の商法改正により、その活動が従来より制約された。2006年5月1日に施行された会社法では、株主の権利の行使に関する利益の供与(会社法第120条)として規制されている。 (ja)
  • 総会屋(そうかいや) とは、日本において株式会社の株式を若干数保有し株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受、または要求する者および組織を指す。 別名として「特殊株主」「プロ株主」などがある。英語に翻訳する際は「違法行為で金もうけをする人」「ゆすり・たかりを働く人」を意味する "racketeer(日本語音写例:ラケティア、ラケッティア)" を代用するほか、"corporate democrat"、"corporate extortionist"、"corporate gadfly"、"corporate racketeer"、"extortionist" などの用例がある。 「総会屋」は、その名のとおり、株主総会の活性化を阻害する存在であるが、1981年(昭和56年)、1997年(平成9年)の2度の商法改正により、その活動が従来より制約された。2006年5月1日に施行された会社法では、株主の権利の行使に関する利益の供与(会社法第120条)として規制されている。 (ja)
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  • 総会屋 (ja)
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