酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年6月1日法律第103号)は、酒に酔っている者の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定された日本の法律である。通称酩酊防止法、酔っぱらい防止法、めい規法、トラ退治法。 この法律には罰則規定があるが、それは「酩酊者が公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する(第4条第1項)」及び「警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。(第5条第2項)」というものであり、酒に酔って、物を壊したり(器物損壊罪)他人への暴行に及んだりする(暴行罪)場合や、警察官の制止を振り切ったりした(公務執行妨害)場合の処罰は、この法律によるものではなく刑法の適用による。 トラ退治法という略称は酩酊者の俗称がトラであるからだという。

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  • 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年6月1日法律第103号)は、酒に酔っている者の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定された日本の法律である。通称酩酊防止法、酔っぱらい防止法、めい規法、トラ退治法。 この法律には罰則規定があるが、それは「酩酊者が公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する(第4条第1項)」及び「警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。(第5条第2項)」というものであり、酒に酔って、物を壊したり(器物損壊罪)他人への暴行に及んだりする(暴行罪)場合や、警察官の制止を振り切ったりした(公務執行妨害)場合の処罰は、この法律によるものではなく刑法の適用による。 トラ退治法という略称は酩酊者の俗称がトラであるからだという。 (ja)
  • 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年6月1日法律第103号)は、酒に酔っている者の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定された日本の法律である。通称酩酊防止法、酔っぱらい防止法、めい規法、トラ退治法。 この法律には罰則規定があるが、それは「酩酊者が公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する(第4条第1項)」及び「警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。(第5条第2項)」というものであり、酒に酔って、物を壊したり(器物損壊罪)他人への暴行に及んだりする(暴行罪)場合や、警察官の制止を振り切ったりした(公務執行妨害)場合の処罰は、この法律によるものではなく刑法の適用による。 トラ退治法という略称は酩酊者の俗称がトラであるからだという。 (ja)
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  • 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等について (ja)
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  • 酔っぱらい防止法、酩酊防止法、トラ退治法、めい規法 (ja)
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  • 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 (ja)
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  • 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年6月1日法律第103号)は、酒に酔っている者の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定された日本の法律である。通称酩酊防止法、酔っぱらい防止法、めい規法、トラ退治法。 この法律には罰則規定があるが、それは「酩酊者が公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する(第4条第1項)」及び「警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。(第5条第2項)」というものであり、酒に酔って、物を壊したり(器物損壊罪)他人への暴行に及んだりする(暴行罪)場合や、警察官の制止を振り切ったりした(公務執行妨害)場合の処罰は、この法律によるものではなく刑法の適用による。 トラ退治法という略称は酩酊者の俗称がトラであるからだという。 (ja)
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