と畜場法(とちくじょうほう、昭和28年8月1日法律第104号)は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする(第1条)日本の法律である。通称は屠場法(とじょうほう)。 1906年(明治39年)に制定された「屠場法」に代わって制定された。 この記事において、と畜場法の条文は単に「第〇条」と表す。