ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、独: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland、略称GG)は、ドイツ連邦共和国において憲法に相当する法律。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。 1949年5月に旧西ドイツで制定された。憲法(Verfassung)とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法(Grundgesetz)と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。