全権委任法(ぜんけんいにんほう、正式名称:独: Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich)、日本語訳では民族および国家の危難を除去するための法律(みんぞくおよびこっかのきなんをじょきょするためのほうりつ)、または、国民および国家の苦境除去のための法(こくみんおよびこっかのくきょうじょきょのためのほう)は、ヴァイマル共和政下のドイツ国において1933年3月23日に制定された法律。 国民社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)による事実上の一党独裁制の確立へと進む中、アドルフ・ヒトラー首相が率いる政府に、ヴァイマル憲法に拘束されない無制限の立法権を授権した。この法律は立法府が行政府に立法権を含む一定の権利を認める授権法の一種であり、単に「授権法」と呼ぶこともある。