党錮の禁(とうこのきん)は、後漢末期に起きた弾圧事件である。宦官勢力に批判的な清流派士大夫(党人)らを宦官が弾圧したもので、その多くが禁錮刑(現代的な禁錮刑とは異なり、官職追放・出仕禁止をさす)に処された事からこの名で呼ばれる。党錮の禁は166年(延熹9年)と169年(建寧2年)の2回行われ、それぞれ第一次党錮の禁、第二次党錮の禁と呼ばれた。

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  • 党錮の禁(とうこのきん)は、後漢末期に起きた弾圧事件である。宦官勢力に批判的な清流派士大夫(党人)らを宦官が弾圧したもので、その多くが禁錮刑(現代的な禁錮刑とは異なり、官職追放・出仕禁止をさす)に処された事からこの名で呼ばれる。党錮の禁は166年(延熹9年)と169年(建寧2年)の2回行われ、それぞれ第一次党錮の禁、第二次党錮の禁と呼ばれた。 (ja)
  • 党錮の禁(とうこのきん)は、後漢末期に起きた弾圧事件である。宦官勢力に批判的な清流派士大夫(党人)らを宦官が弾圧したもので、その多くが禁錮刑(現代的な禁錮刑とは異なり、官職追放・出仕禁止をさす)に処された事からこの名で呼ばれる。党錮の禁は166年(延熹9年)と169年(建寧2年)の2回行われ、それぞれ第一次党錮の禁、第二次党錮の禁と呼ばれた。 (ja)
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  • 党錮の禁 (ja)
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