大阪市屋外広告物規制条例事件(おおさかしおくがいこうこくぶつきせいじょうれいじけん)は美観風致の維持と公衆に対する危害防止のために電柱等へのビラ貼りに刑事罰を規定した屋外広告物規制条例が表現の自由を規定した日本国憲法第21条に違反するかが問われた事件。