愛知原水協ビラ貼り事件(あいちげんすいきょうビラはりじけん)とは 愛知県で電柱に無断でビラ貼りしたことが軽犯罪法違反に問われた事件。軽犯罪法の該当規定が日本国憲法第21条に定める「表現の自由」および規定条文の文言が日本国憲法第31条(罪刑法定主義)に違反しているかどうかが争点となった。