自衛隊法(じえいたいほう、昭和29年6月9日法律第165号)は、「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織および編成、自衛隊の行動および権限、隊員の身分取扱等を定める」(第1条)日本の法律である。自衛隊内では「隊法」(たいほう)と略す。 本法第2条において「自衛隊」とは、「防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与および防衛大臣秘書官ならびに防衛省の事務次官および防衛審議官ならびに防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号 または第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局および職で政令で定めるものを除く。)ならびに陸上自衛隊、海上自衛隊および航空自衛隊ならびに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むもの」と規定されている。 防衛省設置法とあわせて、「防衛二法(ぼうえいにほう)」と呼ばれる。