警察法(けいさつほう、昭和29年6月8日法律第162号)は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、かつ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めること」(1条)を目的とする、日本の法律である。 1947年(昭和22年)に制定後、1954年(昭和29年)の全部改正により現在の法律となる。改正前の警察法(昭和22年12月17日法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。