農林水産省設置法
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農林水産省設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年法律第98号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年7月8日 |
公布 | 1999年7月16日 |
施行 | 2001年1月6日 |
主な内容 | 農林水産省の設置、任務・掌握事務・組織の制定 |
関連法令 | 国家行政組織法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
農林水産省設置法(のうりんすいさんしょうせっちほう、平成11年法律第98号)は、農林水産省の設置ならびに任務および所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。
2001年(平成13年)1月6日実施の中央省庁再編にあたり、旧農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)[1]は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)第4条柱書および第7号[2]により廃止された。
構成
[編集]- 第一章 総則(第一条)
- 第二章 農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務
- 第一節 農林水産省の設置(第二条)
- 第二節 農林水産省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
- 第三章 本省に置かれる職及び機関
- 第四章 外局
- 附則
脚注
[編集]- ^ 農林省設置法の一部を改正する法律(昭和53年法律第87号)による改正前の題名は「農林省設置法」である
- ^ 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律 - 衆議院