古蹟保存規則(こせきほぞんきそく)は、関東州に点在する古跡を保存することを目的とした日本の法令である。本令は、1916年(大正12年)12月2日に公布及び施行され、1945年(昭和20年)8月14日以降に実質的な効力を喪失し、1952年(昭和27年)4月28日をもって形式的に失効した。